取得できる資格

美術・工芸の教員免許と、学芸員資格。

ムサビ通信では、教員免許と博物館学芸員資格を取得できます。

教職課程

履修条件を満たした上で、2年次以降に教職課程の登録手続きを行い、必要な単位を修得することにより、「美術」「工芸」の教員免許状を取得できます。

学芸員課程

3年次に学芸員課程の登録手続きを行い、必要な科目を履修することにより、学芸員資格を取得できます。

  • 学芸員課程の授業科目の多くは、芸術文化学科の学科別専門科目です。

教職課程

本課程では、教員免許状を取得するための教職課程を開設しています。教員免許状を取得しようと考えている方は、卒業に必要な単位のほかに、教職課程の単位をあわせて修得していきます。教職課程の科目を履修するためには、入学後に教職課程へ登録手続を行う必要があります。

なお、現職の教員の方を対象とした科目等履修生の教職生の制度もあります。該当する方はそちらもあわせて確認してください。

1. 教職課程のカリキュラム

本課程の教職課程は、2年次から卒業までの3年間のカリキュラムを基本としています。教職課程を履修される方は、卒業のための学習のほかに、免許状取得に必要な単位を修得し、「教育実習」、「介護等体験」を行わなければなりません。お仕事等学習に多くの時間を割けない方は、免許状の取得までに、カリキュラムの3年間に1~2年をプラスした4~5年間の学習計画が必要になるでしょう。

2. 取得できる教員免許状

本課程で取得できる免許状は次のとおりです。

油絵学科・芸術文化学科

  • 中学校1種(美術)教員免許状
  • 高等学校1種(美術)教員免許状
  • 高等学校1種(工芸)教員免許状
  • デザイン情報学科でも、中学校1種(美術)、高等学校1種(美術)、高等学校1種(工芸)教員免許状の取得は可能です。

免許状取得にあたっての注意事項

  • 教員免許状は、免許状の取得に必要な条件を充足した者に対し、教育職員免許法にもとづいて、都道府県教育委員会により授与されます。
  • 法令により、次の各号に該当する方は、教員免許状を取得することはできません。〔教育職員免許法第5条第1項第3号~第6号〕
    • 第3号 禁錮以上の刑に処された者
    • 第4号 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
    • 第5号 第11条第1項から第3項までの規定により免許状の取上げ処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
    • 第6号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者

3. 教職課程履修費

教職課程を履修するためには、教職課程履修費が必要になります。教職課程の登録時にお振込みください。

教育職員免許法第5条[別表第1]にもとづく履修

115,000円

教育職員免許法第6条[別表第3・4・8]にもとづく履修

58,000円

  • 教職課程履修費の納入は、登録した初年度のみ必要です。

4. 教職課程への登録

教職課程への登録は2年次以上で、かつ「文化総合科目」12単位以上修得していることが登録条件となります。2年次編入学、3年次編入学の方は、編入学時に登録条件を満たしています。

1年次入学

教職課程の登録は2年次以上ですので、入学時に登録をすることはできません。ただし、教職課程の必修科目等には1年次から履修できる科目がありますので、教職免許状の取得を希望する方は、『教職課程ガイドブック(PDF)』をよく読んだ上で、以下の手順を参考に履修登録を行ってください。

  1. 入学許可書を受け取り後、Webキャンパスにログインする。
    ※ WebキャンパスのログインID、パスワードの確認方法は入学許可書で通知する。
  2. Webキャンパス「リンク」の「各種資料ダウンロード」の『教職課程ガイドブック(PDF)』をよく読む。
  3. Webシラバス及び『履修ガイドブック』等をよく読む。
  4. 卒業に必要な科目や単位数も確認の上、一括で履修登録を行う。

2年次編入学、3年次編入学

  1. 入学許可書を受け取り後、Webキャンパスにログインする。
    ※ WebキャンパスのログインID、パスワードの確認方法は入学許可書で通知する。
  2. Webキャンパス「リンク」の「各種資料ダウンロード」の『教職課程ガイドブック(PDF)』をよく読み、教職課程への登録手続書類を確認する。
  3. 教職課程履修費を振り込む。
    ※ 振込名義は、学籍番号(数字のみ6桁、入学許可書に記載)、学生ご本人の氏名(カタカナ)とする。
  4. 「教職課程履修願」を教職担当まで郵送する。なお、他大学で修得した単位の流用を希望する方は、教員免許状取得のための「学力に関する証明書(平成28年改正免許法に基づいたもの)」と返送用封筒(110円分切手貼付、郵便番号、住所、氏名を記入)も同封する。
  5. 大学で確認後、本課程で履修すべき単位を返送用封筒に入れて、大学より通知する。
  6. Webシラバス及び『履修ガイドブック』等をよく読む。
  7. 教職課程の登録が完了したら、卒業に必要な科目や単位数、流用単位を確認の上、一括で履修登録を行う。

5. 教員免許状の取得方法

教員免許状を取得するには、教育職員免許法と本課程のカリキュラムにもとづいて単位を修得する必要があります。下表にあるとおり、すでに免許状を取得している等の学習歴によって単位の履修方法(根拠法令)が異なります。必要な単位数も異なりますので、よく確認してください。

所有している免許状 取得希望の免許状 教職勤務年数 根拠法令
なし、または下記以外 中学1種(美術)
高校1種(美術・工芸)
不問 教育職員免許法第5条
[別表第1]にもとづく
中学2種(美術) 中学1種(美術) 5年以上 教育職員免許法第6条
[別表第3]にもとづく
高校臨時(美術) 高校1種(美術)
高校臨時(工芸) 高校1種(工芸)
中学1種・専修(他教科) 中学1種(美術) 不問 教育職員免許法第6条
[別表第4]にもとづく
高校1種・専修(他教科) 高校1種(美術・工芸)
小学校1種・2種・専修 中学2種(美術) 3年以上 教育職員免許法第6条
[別表第8]にもとづく
高校1種・専修(美術)
中学1種・専修(美術) 高校1種(美術)

6. 修得すべき単位数

教育職員免許法第5条[別表第1]

本課程指定科目をすべて修得した場合(法律上の内訳とは若干異なります)

科目および実習 中学1種(美術) 高校1種(美術) 高校1種(工芸)
教科に関する専門的事項 24 22 20
教職に関する科目 37 33 29
大学が独自に設定する科目 2 4 10
計単位 63 59 59
教育職員免許法施行規則
第66条の6の科目
日本国憲法・体育
外国語コミュニケーション・情報機器の操作
各2単位
合計単位 71 67 67
介護等体験 必要 不要※ 不要※
教育実習 3〜4週間 2〜3週間 2〜3週間
  • 中学1種(美術)との同時取得を希望する場合は必要になります。

教育職員免許法第6条[別表第4]

科目および実習 中学1種(美術) 高校1種(美術) 高校1種(工芸)
教科に関する専門的事項 24 22 20
教職に関する科目 8 8 4
合計単位 32 30 24

教育職員免許法第6条[別表第3・別表第8]

教育職員免許法第6条別表第3、別表第8により単位を修得する場合、勤務年数等によって履修すべき科目や単位数が変わります。所轄の都道府県教育委員会に相談し、指導を受けてください。

7. 他大学(または短期大学)で修得した単位の取扱い

[教育職員免許法第5条 別表第1]によって免許状を取得する方

他大学(または短期大学)を卒業・退学されている方は、出身大学にて教員免許状申請用の「学力に関する証明書(平成28年改正免許法に基づいたもの)」の発行を受け、教職課程登録書類と併せて本課程へ提出してください。新規登録時の1回に限り、証明書の内容により、本課程で修得の必要な単位等を個別に通知します。

  • 「成績証明書」では、修得済単位の判定ができませんので、必ず「学力に関する証明書(平成28年改正免許法に基づいたもの)」を提出してください。
  • 出身大学で教職課程を履修していない場合でも、単位の証明を受けられる場合があります。証明が受けられるかどうかは、出身大学へお問合せください。
  • 本学短期大学部通信教育課程に在籍していた方は、提出不要です。
  • 一度通知をしたあとに、別教料や別校種の免許状を追加した場合でも再度の通知は行いません。

[教育職員免許法第6条 別表第4]によって免許状を取得する方

本課程指定科目をすべて履修する必要があります。他大学で修得した単位は認められません。

[教育職員免許法第6条 別表第3・別表第8]によって免許状を取得する方

所轄の都道府県教育委員会により修得するべき単位の指導を受けてください。

8. 教育実習

「教育職員免許法第5条別表第1」にもとづき、免許状を取得しようとしている方は、「教育実習」を行わなくてはなりません。教育実習は、教職を希望する学生が大学で修得した知識を活用し、学校教育の場において実践的な知識・技能・姿勢を養うために実施されます。教育実習は、実際の教育現場に多大な影響を与えるとともに、教員を志す方を対象としているものです。そのため、都道府県の教員採用条件の年齢の上限を超えた方、上限に近い方は、教育実習校の確保が困難である可能性もあります。

教育実習受講資格

教育実習を受講するためには、本課程の指定する「教育実習受講資格」をすべて満たし、本課程の許可を受けなければなりません。特定の期日までに規定の単位を修得し、かつ本学の指導に従う方に限ります。また「教育実習」は、4年次生で受講年度に卒業予定の方のみ受講することができます。入学初年度に教育実習を受講することはできません。

教育実習期間と単位

本課程では教育実習の期間を、原則として以下のように定めていますが、実習校の状況に応じて期間が変更される場合もあります。学生が任意に実習期間を指定することはできません。

免許状校種 単位 実習期間
中学校 5単位 3〜4週間
高等学校 3単位 2〜3週間

教育実習校の確保

教育実習校は学生自身が責任を持って実習校と交渉し、確保する必要があります。本課程では実習校の斡旋・紹介・確保はできません。

教育実習費用

21,000円(教育実習受講手続時に必要になります)

9. 介護等体験

「介護等体験特例法(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律)」および「同法施行規則」(1998年4月1日施行)により、教育職員免許法第5条別表第1で中学校の免許状を取得しようとしている方は、「介護等体験」が必要となります。「介護等体験」は特別支援学校・社会福祉施設で合計7日間行われ、希望者は大学をとおして申込むことになります。

実施方法

「介護等体験」を希望する方は、「介護等体験」を行いたい年度の前年度に、事前指導である「介護等体験」のスクーリングを受講する必要があります。本課程では、入学初年度に「介護等体験」を行うことはできません。「介護等体験」の申込窓口は、都道府県の教育委員会および社会福祉協議会となりますが、希望者は本課程をとおして申込む必要があります。

介護等体験費

7,000円~ 14,000円(都道府県により異なり、介護等体験申込手続時に必要になります)

介護等体験が不要・免除となる方

以下に該当する方の場合は介護等体験が免除されます。

  1. 大学(または短期大学)に1998年3月31日前に在籍し、これらを卒業するまでに教育職員免許法第5条別表1に規定する小学校または中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得た場合(該当する方は所轄の教育委員会に確認してください)
  2. 教育職員免許法第5条別表第1により、すでに小学校または中学校の普通免許状を取得している場合
  3. 介護等体験特例法施行規則第3条(介護等の体験を免除する者)に該当する場合
    • 保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師・助産師・看護師、または同法第8条の規定により准看護師の免許を受けている方
    • 教育職員免許法第5条第1項の規定により特別支援学校の教員の免許を受けている方
    • 理学療法士および作業療法士法第3条の規定により理学療法士、作業療法士の免許を受けている方
    • 社会福祉士および介護福祉士法第4条の規定により社会福祉士、または同法第39条の規定により介護福祉士の資格を有する方
    • 義肢装具士法第3条の規定により義肢装具士の免許を受けている方
    • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載されている方

学芸員課程

1. 取得できる資格

本課程で取得できる資格は、全学科共通で「学芸員資格」です。

取得にあたっての注意事項

  1. 学芸員資格は、学士の学位を取得することが基礎条件です。必修単位をすべて修得しても、学士の学位を取得していなければ学芸員資格は得られません。
  2. 学芸員資格の有効期限はありません。

2. 学芸員課程履修費

芸術文化学科の学生

不要

芸術文化学科以外の学生

70,000円

  • 学芸員課程履修費の納入は、登録した初年度のみ必要です。

3. 学芸員課程の登録

学芸員課程の登録は、3年次以上です。

1年次入学、2年次編入学

学芸員課程の登録は3年次以上ですので、入学時に登録をすることはできません。ただし、学芸員課程の必修科目には、1年次から履修できる科目がありますので、学芸員資格の取得を希望する方は、『学芸員課程ガイドブック(PDF)』「本学が定める必修科目」を確認した上で、履修登録を行ってください。

  1. 入学許可書を受け取り後、Webキャンパスにログインする。
    ※ WebキャンパスのログインID、パスワードの確認方法は入学許可書で通知する。
  2. Webキャンパス「リンク」の「各種資料ダウンロード」の『学芸員課程ガイドブック(PDF)』をよく読む。
  3. Webシラバス及び『履修ガイドブック』等をよく読む。
  4. 卒業に必要な科目や単位数も確認の上、一括で履修登録を行う。

3年次編入学

  1. 入学許可書を受け取り後、Webキャンパスにログインする。
    ※ WebキャンパスのログインID、パスワードの確認方法は入学許可書で通知する。
  2. Webキャンパス「リンク」の「各種資料ダウンロード」の『学芸員課程ガイドブック(PDF)』をよく読み、学芸員課程への登録手続書類を確認する。
  3. 学芸員課程履修費を振り込む。
    ※ 振込名義は、学籍番号(数字のみ6桁、入学許可書に記載)、学生ご本人の氏名(カタカナ)とする。芸術文化学科の学生は学芸員課程履修費の納入不要。
  4. 「学芸員課程履修願」を学芸員担当まで郵送する。
  5. Webシラバス及び『履修ガイドブック』等をよく読む。
  6. 学芸員課程の登録が完了したら、卒業に必要な科目や単位数も確認の上、一括で履修登録を行う。

4. 修得すべき単位

博物館法施行規則に定める科目

3年次より履修できます。

※ T=通信授業、S=スクーリング
本学開設授業科目名 博物館法施行規則に定める科目 単位数 単位の構成
生涯学習概論 生涯学習概論 2 T1
S1
ミュゼオロジーI 博物館概論 2 T1
S1
ミュゼオロジーII 博物館経営論 4 T4
博物館資料論
博物館資料保存論 博物館資料保存論 2 T2
博物館展示論 博物館展示論 2 T2
博物館教育論 博物館教育論 2 T2
メディア論 博物館情報・メディア論 2 T2
博物館実習 博物館実習 3 T1
S2
合計単位数 19

本学が定める必修科目

1年次より履修できます。

※ T=通信授業、S=スクーリング
本学開設授業科目名(以下科目より8単位の単位修得) 単位数 単位の構成
美術の歴史と鑑賞 2 T2
日本美術史 2 T2
東洋美術史 2 T2
西洋美術史I 2 T2
西洋美術史II 2 T2
デザイン史 2 T2
建築史 4 T4
合計選択単位数 8

5. 他大学で修得した単位の取り扱い

「博物館法施行規則に定める科目」については、他大学で修得した単位を流用することはできません。「本学が定める必修科目」については、武蔵野美術大学または武蔵野美術大学短期大学部において修得した単位があれば流用できる場合がありますので、別途お問合せください。

6. 博物館実習

「博物館実習」は通信授業1単位とスクーリング(面接授業)2単位で構成される授業科目です。実習はスクーリング期間中の授業内で行います。ただし、自主的に博物館と交渉して学外で行うことも可能です(学外実習をもって面接授業として評価します)。