取得できる教員免許状
本学通信教育課程で取得が可能な教員免許状は以下のとおりです。
油絵学科、芸術文化学科
- 中学校教諭1種免許状(美術)
- 高等学校教諭1種免許状(美術)
- 高等学校教諭1種免許状(工芸)
- 工芸工業デザイン学科・デザイン情報学科でも、中学校教諭1種免許状(美術)、高等学校教諭1種免許状(美術)、高等学校教諭1種免許状(工芸)の取得は可能です。
教職課程履修費
教職課程を履修するためには、教職課程履修費が必要になります。
教職課程の登録時に一括して納入していただきます。
教育職員免許法第5条[別表第1]にもとづく履修
115,000円
教育職員免許法第6条[別表第3・4・8]にもとづく履修
58,000円
教職課程の登録方法
教職課程登録は2年次以降
教職課程に登録し、「教職に関する科目」を履修できるのは2年次以降です。 ただし、「教科に関する科目」や、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」である「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に相当する科目、および「大学が独自に設定する科目」として取扱われる「ワークショップ研究I」「ワークショップ研究II」は、教職課程の登録の有無にかかわらず、誰でも履修可能です。
登録手続
教職課程への登録手続方法等は、月刊誌「武蔵美通信」(12月号)でお知らせしています。登録に必要な書類を大学から取り寄せ、所定の期日までに大学へ提出してください。
1年次から入学した学生
登録条件(造形文化科目を12単位以上修得)を満たしているかどうかの審査を行います。所定の期日(12月~1月頃)までに登録に必要な書類を大学へ提出してください。
2・3年次から編入学した学生
所定の履修費を振込み、必要な書類を大学へ提出してください。登録手続は、履修登録前に済ませる必要があります。
履修方法
免許状の取得方法
教員免許状を取得する場合、各自がすでに取得している免許状や教職勤務年数などによって、根拠となる法令が異なります。具体的には教育職員免許法第5条別表第1による場合と、第6条別表第3、第4、第8による場合があります。第6条により免許状の授与を受ける場合は第5条の場合とは異なり「教育職員検定」によるものとなり、教育委員会の指導を受ける必要があります。
別表1、3、4、8のどの根拠法令が適用されるかによって、履修すべき科目や単位数が異なります。 自分の該当する根拠法令について、理解しておいてください。
- 勤務年数がどの校種での勤務年数を指すかは都道府県教育委員会に確認してください。
別表第1
はじめて教員免許を取得する場合に適用されます。 まったく新規に教職課程を履修する場合はもちろん、中学校2種(美術)の教員免許取得者が中学校1種(美術)免許状を取得する場合に、教職勤務年数がなく「別表第3」に該当しないケースなども、この別表第1が適用されます。
別表第3 <2種免許状や臨時免許状を1種免許状へ上進する場合>
中学校2種(美術)免許状を取得していて、5年以上の中学の教職勤務年数がある者が、中学校1種(美術)の免許状を取得する場合、および高校臨時(美術)免許状を取得していて、5年以上の高校の教職勤務年数がある者が、高校1種(美術)の免許状を取得する場合に適用されます。
この別表第3は「教育職員検定」にかかわるため、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、修得すべき単位数・科目、修得方法等については教育委員会へ確認し、指導に従ってください。
別表第4 <同校種の他教科免許状を取得する場合>
同じ学校種別(中学校1種や高校1種)の教員免許を取得している者が、新たに別教科の免許状を取得する場合に適用されます。
たとえば中学1種(英語)の教員免許取得者が中学校1種(美術)免許状を取得する場合や、高校1種(国語)免許状取得者が高校1種(美術)免許を取得する場合などで適用されます。
別表第8 <隣接校種免許状を取得する場合>
普通免許状を有し、3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者が、隣接校種の教員免許状を取得する場合に適用されます。 この別表第8は、別表第3と同様「教育職員検定」にかかわるため、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、修得すべき単位数・科目、修得方法等については教育委員会へ確認し、指導に従ってください。
他大学で修得した単位の流用
教員免許法第5条別表第1により取得する場合に限り、他大学で修得した単位を「流用」し、本学で修得した単位とあわせて免許状を取得することが可能です。
他大学での修得単位
流用には、単位を修得した大学の発行する「学力に関する証明書」(平成28年改正免許法に基づくもの)が必要です。
流用を行うのは教職課程登録時のみです。教職課程登録時、登録書類とあわせて前大学の「学力に関する証明書」を提出してください。流用単位を書面にて通知します。
また、単位の流用により、必修科目の取扱いが変わる場合がありますので、必ず教職担当に相談して履修してください。
なお、教職課程における単位流用は、編入学時の単位認定とは取扱いが異なるため、成績通知書には記載されませんので注意してください。
免許法の改正の変遷
教育職員免許法は、過去、昭和29(1954)年(いわゆる旧々々法)、昭和63(1988)年(旧々法)、平成10(1998)年(旧法)、平成28(2016)年(新法)に大きく改正されています。すでに別の教員免許を取得している方や、教職課程を履修したことがある方は、自分がどの改正法で履修したかを知っておく必要があります。
なお、旧法以前の改正法で履修した方でも、その大学の学科・コース等が直近の再課程認定(文部科学省による教職課程の認定)を受けていれば、新法に読み替えた「学力に関する証明書」が交付されます。
単位の流用は、新法に基づいた「学力に関する証明書」のもとでおこないます。