教職課程と学芸員課程の概要

在学生の中で希望する方は、すべての学科・コースで、教員免許と博物館学芸員資格が取得ができます。これらに関する単位の多くは、卒業所要単位にカウントされます。

教職課程

美術、工芸の教員を養成

履修条件を満たした上で、2年次以降に教職課程の登録手続きを行い、必要な単位を修得。
通学課程と同じ「美術」「工芸」の教員免許状を取得できます。

  • 編入学者の場合は、すでに取得している免許状や単位などによって修得すべき単位数が異なります。

学芸員課程

博物館・美術館の学芸員資格のための実践的な学習

3年次に学芸員課程の登録手続きを行い、必要な科目を履修。
学芸員資格を取得できます。

  • 学芸員課程の授業科目の多くは、芸術文化学科芸術研究コースの学科別専門科目です。

教職課程

取得できる教員免許状

本学通信教育課程で取得が可能な教員免許状は以下のとおりです。

油絵学科、芸術文化学科

  • 中学校教諭1種免許状(美術)
  • 高等学校教諭1種免許状(美術)
  • 高等学校教諭1種免許状(工芸)
  • デザイン情報学科でも、中学校教諭1種免許状(美術)、高等学校教諭1種免許状(美術)、高等学校教諭1種免許状(工芸)の取得は可能です。

教職課程履修費

教職課程を履修するためには、教職課程履修費が必要になります。
教職課程の登録時に一括して納入していただきます。

教育職員免許法第5条[別表第1]にもとづく履修
114,000円
教育職員免許法第6条[別表第3・4・8]にもとづく履修
57,000円

教職課程の登録方法

教職課程登録は2年次以降

教職課程に登録し、「教職に関する科目」を履修できるのは2年次以降です。 ただし、「教科に関する科目」や、「教育職員免許法施行規則第66条の6の科目」である「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」に相当する科目、および「教科又は教職に関する科目」として扱われる「ワークショップ研究I」「ワークショップ研究II」は、教職課程の登録の有無にかかわらず、誰でも履修可能です。

登録手続

教職課程への登録手続方法等は、月刊誌「武蔵美通信」(12月号)でお知らせしています。登録に必要な書類を大学から取り寄せ、所定の期日までに大学へ提出してください。

1年次入学生

登録条件(文化総合科目を12単位以上修得)を満たしているかどうかの審査を行います。1年次の所定の期日(12月~1月頃)までに登録に必要な書類を大学へ提出してください。

2・3年次編入学生

入学許可証受理後、所定の履修費を振込み、必要な書類を大学へ提出してください。登録手続は、履修登録前に済ませる必要があります。

履修方法

免許状の取得方法

教員免許状を取得する場合、各自がすでに取得している免許状や教職勤務年数などによって、根拠となる法令が異なります。具体的には教育職員免許法第5条別表第1による場合と、第6条別表第3、第4、第8による場合があります。第6条により免許状の授与を受ける場合は第5条の場合とは異なり「教育職員検定」によるものとなり、教育委員会の指導を受ける必要があります。

別表1、3、4、8のどの根拠法令が適用されるかによって、履修すべき科目や単位数が異なります。 自分の該当する根拠法令について、理解しておくようにしましょう。

現在取得している免許状 取得を希望する免許状 教職勤務年数* 適用される根拠規定
なし
または下記以外
中学1種(美術) または
高校1種(美術・工芸)
不問 第5条別表第1
中学2種(美術) 中学1種(美術) 5年以上 第6条別表第3
高校臨時(美術・工芸) 高校1種(美術・工芸)
中学1種・専修(他教科) 中学1種(美術) 不問 第6条別表第4
高校1種・専修(他教科) 高校1種(美術・工芸)
小学校1種、2種、専修 中学2種(美術) 3年以上 第6条別表第8
高校1種・専修(美術)
中学1種・専修(美術) 高校1種(美術)
  • 勤務年数がどの校種での勤務年数を指すかは都道府県教育委員会に確認してください。
別表第1

はじめて教員免許を取得する場合に適用されます。 まったく新規に教職課程を履修する場合はもちろん、中学校2種(美術)の教員免許取得者が中学校1種(美術)免許状を取得する場合に、教職勤務年数がなく「別表第3」に該当しないケースなども、この別表第1が適用されます。

別表第3 <2種免許状や臨時免許状を1種免許状へ上進する場合>

中学校2種(美術)免許状を取得していて、5年以上の中学の教職勤務年数がある者が、中学校1種(美術)の免許状を取得する場合、および高校臨時(美術)免許状を取得していて、5年以上の高校の教職勤務年数がある者が、高校1種(美術)の免許状を取得する場合に適用されます。こうした上級免許への切り替えを免許状の「上進」と呼ぶこともあります。
この別表第3は「教育職員検定」にかかわるため、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、修得すべき単位数・科目、修得方法等については都道府県教育委員会へ確認し、指導に従ってください。

別表第4 <同校種の他教科免許状を取得する場合>

同じ学校種別(中学校1種や高校1種)の教員免許を取得している者が、新たに別教科の免許状を取得する場合に適用されます。
たとえば中学1種(英語)の教員免許取得者が中学校1種(美術)免許状を取得する場合や、高校1種(国語)免許状取得者が高校1種(美術)免許を取得する場合などで適用されます。

別表第8 <隣接校種免許状を取得する場合>

各学校段階間の連携を強化するために、現職教員等の教職経験を適切に評価することなどに より、従来の規定より修得すべき単位数を軽減して免許取得を促進する制度です(平成14年7月1日施行)。 普通免許状を有し、3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方が、必要な単位を修得することで、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。 この別表第8は、別表第3と同様「教育職員検定」にかかわるため、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、修得すべき単位数・科目、修得方法等については都道府県教育委員会へ確認し、指導に従ってください。

他大学で修得した単位の流用

教員免許法第5条別表第1による取得の場合に限り、他大学で修得した単位を「流用」し、本学で修得した単位とあわせて免許状を取得することが可能です。

他大学での修得単位

流用には、単位を修得した大学の発行する「学力に関する証明書」が必要です。
流用を行うのは教職課程登録時のみです。教職課程登録時、登録書類と併せて前大学の「学力に関する証明書」を提出してください。流用単位を書面にて通知します。
また、単位の流用により、必修科目の扱いが変わる場合がありますので、必ず教職担当に相談して履修してください。
なお、教職課程における単位流用は、編入学時の単位認定とは取扱いが異なるため、成績通知書には記載されませんので注意してください。

旧法・旧旧法の課程

教育職員免許法は、昭和63年と平成10年と、二度改正されています。
昭和63年以前の課程を「旧旧法」、それ以後平成10年までの課程を「旧法」、それ以降の課程を「新法」と呼びます。すでに教員免許を取得している方や、教職課程を履修したことがある方は、自分がどの課程で履修したかを知っておく必要があります。なお、旧法や旧旧法課程で履修された方でも、その大学が新法の課程認定(文部科学省による教職課程の認定)を受けていれば、新法に読み替えた「学力に関する証明書」を交付されます。単位の流用の場合は、この新法読み替え形式の「学力に関する証明書」が必要になります。

学芸員課程

取得できる資格

全学科共通

学芸員資格

学芸員課程履修費

芸術文化学科の学生:不要
芸術文化学科以外の学生:69,000円

  • 学芸員課程履修費の納入は、登録した初年度のみ必要です。
  • スクーリング受講料は別途必要となります。

学芸員課程の登録

学芸員課程に登録し、「博物館に関する科目」を履修できるのは3年次以降です。
ただし、本学が「博物館実習」のスクーリングを受講するまでに必修と定めている「本学が定める必修科目」8単位(「美術の歴史と鑑賞」「日本美術史」「東洋美術史」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」「建築史」「デザイン史」から選択8単位)は、1年次から履修可能ですので、学芸員課程を履修する予定の1・2年次生は、早めにこれらの科目の単位を修得しておくことができます。

学芸員課程の登録方法

3年次以上の学生で学芸員課程に登録しようとする場合は、所定の納付金振込票で学芸員課程履修費を納入し、「学芸員課程履修願」を学芸員課程担当まで提出してください。詳しい手続きの方法は、月刊誌『武蔵美通信』12月号へ掲載します。この手続きが完了しないと、博物館に関する科目の履修登録ができません。

  • 芸術文化学科の学生でも、学芸員資格の取得を希望する場合は「学芸員課程履修願」を提出してください。学芸員課程履修費の納入は必要ありません。
    芸術研究コースの学生も、本学が「博物館実習」のスクーリングを受講するまでに必修と定めている「本学が定める必修科目」8単位を修得していなければ、学芸員課程としての「博物館実習」は履修できません(コース必修科目としての履修はできます)。

履修登録単位数上限の例外

1年間に履修登録できる単位数は40単位を上限としていますが、芸術文化学科以外の学生は「博物館に関する科目」(「生涯学習概論」「ミュゼオロジーⅠ」「ミュゼオロジーⅡ」「メディア論」「博物館実習」「博物館資料保存論」「博物館展示論」「博物館教育論」)について40単位を超えて履修登録をすることができます。ただし、4年次配当科目についてはWebでは履修登録できませんので、郵送で提出してください。

芸術文化学科芸術研究コースの学生は、すべての科目について40単位内で履修登録することになります。

他大学で修得した単位の取り扱い

「博物館に関する科目」については、他大学で修得した単位を流用することはできません。
「本学が定める必修科目」については、武蔵野美術大学または武蔵野美術大学短期大学部において修得した単位があれば流用できる場合がありますので、別途問合せてください。 なお、学芸員課程における単位流用は、編入学時の単位認定とは取扱が異なるため、成績通知書には記載されませんので注意してください。

  • 武蔵野美術大学および武蔵野美術大学短期大学部の卒業生の方は、個別に相談してください。

面接授業(スクーリング)開講日程に注意

博物館に関する科目で面接授業(スクーリング)の受講が必要な科目は、「生涯学習概論」「ミュゼオロジーI」「博物館実習」の3科目です。
これらは芸術文化学科芸術研究コースの学科別専門科目として開講されている科目なので、面接授業の日程が他コースの学科別専門科目の日程と重複している場合があります。必修科目で面接授業の日程が重複している場合は、3〜4年次の2年間で学芸員の資格を取得することは出来ません。

博物館に関する科目および単位数の改正について(平成24年度より)

平成21年4月30日に公布された「博物館法施行規則の一部を改正する省令」により、博物館に関する科目および単位数が平成24年4月1日より改正されました。これに伴い、本学でも履修科目や単位数が変更され、施行日(平成24年4月1日)以降は原則、改正後の学芸員課程(以下、新課程)を履修することとなります。

    • 旧課程の履修により発生した学芸員資格は、新課程適用後も有効です。
    • 改正の詳細は、文部科学省ホームページの「社会教育関係法令」のページなどを参照してください。