受講資格
受講資格と修了確認期限
教員免許状更新講習は、以下 ⅰ~ⅲのすべての要件を満たす方に受講資格があります
- 小学校・中学校(美術)・高等学校(美術、工芸)のうち、いずれかの免許状を有する方(相当する特別支援学校教員含む)
- 以下のいずれかに該当する方
- 現職教員
- 教員採用内定者
- 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
- 過去に教員として勤務した経験のある者
ⅲ -a《新免許状所持者》免許状記載の満了日より2年2ヶ月前の方。
ⅲ -b《旧免許状所持者》修了確認期限が2022(令和4)年3月31日または2023(令和5)年3月31日の方
(第1グループまたは第2グループの方)下記表をご確認下さい。
該当区分 | 修了確認期限 | |
---|---|---|
2022(令和4)年3月31日 | 2023(令和5)年3月31日 | |
生年月日 | 昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日 | 昭和52年4月2日〜昭和53年4月1日 |
昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日 | 昭和42年4月2日〜昭和43年4月1日 | |
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 | 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | |
更新講習受講期間 | 2020(令和2)年2月1日〜2022(令和4)年1月31日 | 2021(令和3)年2月1日〜2023(令和5)年1月31日 |
文部科学省HPにて修了確認期限がチェックできます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
- 修了確認期限を延期している場合、免許状更新講習の受講期間は延期後の修了確認期限から起算する必要があり、受講期間外に講習を受講した場合、免許状更新のための講習として認められなくなりますのでご注意ください。