お知らせ
2022.09.22
令和4年台風14号に伴う災害で被災された学生に対する支援措置について
このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
本学は下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。
1. 対象となる学生
内閣府による令和4年度「災害救助法」の適用地域に学費負担者(本人を含む)が居住する在学生及び、令和5年度入学・編入学生を対象としています。
【災害救助法適用地域】
内閣府より、下記の適用地域が発表されています。
(1) 令和4年台風14号に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域
【山口県】
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡上関町、熊毛郡田布施町、熊毛郡平生町、阿武郡阿武町
【高知県】
高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、安芸郡東洋町、安芸郡奈半利町、安芸郡田野町、安芸郡安田町、安芸郡北川村、安芸郡馬路村、安芸郡芸西村、長岡郡本山町、長岡郡大豊町、土佐郡土佐町、土佐郡大川村、吾川郡いの町、吾川郡仁淀川町、高岡郡中土佐町、高岡郡佐川町、高岡郡越知町、高岡郡梼原町、高岡郡日高村、高岡郡津野町、高岡郡四万十町、幡多郡大月町、幡多郡三原村、幡多郡黒潮町
【福岡県】
北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、田川郡香春町、田川郡添田町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、田川郡大任町、田川郡赤村、田川郡福智町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町、築上郡築上町
【佐賀県】
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、杵島郡江北町、杵島郡白石町、藤津郡太良町
【長崎県】
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、西彼杵郡長与町、西彼杵郡時津町、東彼杵郡東彼杵町、東彼杵郡川棚町、東彼杵郡波佐見町、北松浦郡小値賀町、北松浦郡佐々町、南松浦郡新上五島町
【熊本県】
熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町
【大分県】
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
【宮崎県】
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡西米良村、児湯郡木城町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町
【鹿児島県】
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町
※令和4年9月18日現在
※適用地域の詳細については、内閣府Webサイト「災害救助法の適用状況」のページをご確認下さい。
2. 支援措置の内容
在学生 | 令和5年度 入学・編入学生 |
|
---|---|---|
イ.学費負担者(本人以外)死亡の場合 | 修業年限まで授業料免除 | 5年度授業料(選考料及び入学金含む)免除 |
ロ.学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 | 4年度授業料免除 | 5年度授業料(選考料及び入学金含む)免除 |
ハ.学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 | 4年度授業料半額免除 | 5年度授業料(選考料及び入学金含む)免除 |
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合 | 状況に応じ、①または②のいずれか ①4年度授業料半額免除 ②4年度授業料延納許可 |
状況に応じ、①または②のいずれか ①5年度授業料半額(選考料及び入学金含む)免除 ②5年度授業料延納許可 |
なお、国による修学支援制度の適用対象者となっている学生については、以下のとおりとする。
・本支援措置により学費免除が適用となる者のうち、国による修学支援制度の適用対象者となっている者については、修学支援制度との差額をもって支援をおこなう。
3. 提出書類
①「被災学生・学費減免申請書(Word/PDF)」または「被災学生・学費延納願(Word/PDF)」をダウンロードして印刷し、所定の事項を記入した上で、下表に示す書類を添付して提出してください。
※印刷環境がない方は、通信教育チーム 担当者まで郵送の希望を申し出てください。
※なお申請にあたり「被災学生に対する学費減免等取扱要領(PDF)」をご参照ください。
② 被災状況に関する書類
・状況イの場合は、学費負担者(本人以外)の死亡を証明する書類
・状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類
・状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真
・状況ニの場合は、「被災学生・学費減免申請書」または「被災学生・学費延納願」に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類
③源泉徴収票又は確定申告書の控え
学費負担者が給与所得者の場合は、「令和3年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者の場合は「令和3年分所得税の確定申告書」の控え
※令和5年度入学生・編入学生の場合は、上記令和3年とある箇所を、令和4年と読み替えてください。
※その他、追加で学費負担者の所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)を求める場合があります。
※前述の添付書類の他に、災害発生時に災害救助法適用地域に居住していたことを確認する書面のご提出をお願いする場合があります。
4. 手続期限
在学生:令和4年9月26日から令和4年10月21日までに下記5の担当まで申出てください。
令和5年度入学・編入学生は、入学手続きが完了し、入学許可書到着後に遅滞なく下記5の担当まで申出てください。
※入学・編入学手続にあたっては、一旦学費を納入した上で出願して下さい。所定の審査後、適用区分に応じた金額を返還します。
5. 問合せ先
ご質問やご相談は、通信教育チーム 担当者までお問い合わせください。
電話:0422-22-8175
月~土 9:00~16:30
昼休み時間 12:30~13:30
E-mail:cc@musabi.ac.jp
6. その他
日本学生支援機構でも被災された学生への支援措置を行っています。詳細については以下のサイトをご確認ください。
・日本学生支援機構サイト「給付奨学金(家計急変)」
・日本学生支援機構サイト「JASSO災害支援金」
・通信教育課程Webサイト『家計急変の場合の「高等教育の修学支援新制度」申請について』