お知らせ
2009.09.14
災害救助法適用地域出身の学生への支援措置について
このたびの、災害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。本学は下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。
1.対象となる学生
平成22年度「災害救助法」適用地域に学費負担者(本人を含む)が居住する在学生(平成23年新入生を含む)。
【災害救助法適用地域:平成22年9月8日現在】
広島県 呉市、 世羅郡世羅町
山口県 山陽小野田市
広島県 庄原市
2.学費の減免等の内容
(1) 平成22年度4月生及びそれ以前入学・編入学の学生の場合
[1]学費負担者(本人以外)が死亡した場合、及び、学費負担者(本人を含む)の収入の方途が絶たれた場合は、平成23年度授業料の全額(1・2期分)を免除します。
なお、平成22年度第2期分授業料が未納の場合は、それに充当させ、更に平成23年度第1期分を免除することとします。
[2]学費負担者の居住する家屋が全壊、半壊した場合は、平成23年度授業料の半額(1期分)を免除します。
なお、平成22年度第2期分授業料が未納の場合は、それに充当することとします。
[3]上記[2]、もしくはそれ以外で、学費負担者が何等かの災害を被り、学習の継続に支障を来たしている場合には、被災の状況により、平成23年度学費の延納を下記の期限まで認めます。
平成23年度1期授業料 ・・・ 平成23年9月30日まで
平成23年度2期授業料 ・・・ 平成24年3月15日まで
なお、平成22年度第2期分授業料が未納の場合は、平成23年3月15日まで延納を認めます。
*上記[1][2]はいずれか一つについて適用します。
(2) 平成23年度4月入学・編入学予定者及び平成22年度10月入学・編入学予定者の場合
学費負担者(本人以外)が死亡した場合、学費負担者(本人を含む)の収入の方途が絶たれた場合及び学費負担者の居住する家屋が全壊、半壊した場合は、選考料及び入学金を免除する。
3.手続方法
「被災学生・学費減免申請書」又は「被災学生・学費延納願」を事務部より送付しますので、所定の事項を記入し、次に示す証明書類を添付して提出してください。
(1)学費負担者(本人以外)が死亡した場合は、それが証明できる書類を提出してください。
(2)学費負担者の収入の方途が絶たれた場合は、被災により失業したことを証明できる書類を提出してください。
(3)学費負担者の居住する家屋が全壊、半壊した場合は、官公庁の交付する被災(罹災)証明書等を提出してください。
※ 上記(1)(2)の学費負担者が学生本人以外である場合は、本人が学費負担者の被扶養者であることを証明できる書類も合わせて提出してください。(源泉徴収票の写し、健康保険証の写し等)
(4)上記以外で、学費負担者が何らかの災害を被り、学費の延納を希望する場合は、「学費延納願」に被災状況を詳細に記入してください。特に証明できる書類の添付は必要としません。
4.手続期限
在学生の場合は、可能な限り平成22年9月30日までに提出してください。なお、遅れることが予想される場合は、通信教育課程事務部・通信教育課庶務担当に申し出てください。また、平成23年度4月入学・編入学予定者及び平成22年度10月入学・編入学予定者の場合は、入学手続き時までに申し出てください。