お知らせ

2019.10.23

令和元年台風第19号で被災された学生に対する支援措置について

学校法人武蔵野美術大学
理事長 天坊昭彦
武蔵野美術大学
学長 長澤忠徳

このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
本学は下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。

1.対象となる学生
内閣府による令和元年度「災害救助法」の適用地域に学費負担者(本人を含む)が居住する在学生及び、令和元年10月編入学生並びに令和2年度入学・編入学生を対象としています。

【災害救助法適用地域】
内閣府より、下記の適用地域が発表されています。
(1)令和元年台風第19号による災害救助法の適用地域
【岩手県】
宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、 下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町
【宮城県】
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡大河原町、柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
【福島県】
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、喜多方市、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、耶麻郡会津坂下町、東白川郡矢祭町
【茨城県】
日立市、土浦市、石岡市、結城市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、東茨城郡城里町、久慈郡大子町、水戸市、ひたちなか市、神栖市、東茨城郡茨城町、古河市、下妻市、鉾田市、つくばみらい市、東茨城郡大洗町、結城郡八千代町、猿島郡境町
【栃木県】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、那須烏山市、小山市、下野市、河内郡上三川町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、下都賀郡壬生町 【群馬県】
前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町、伊勢崎市、佐波郡玉村町、邑楽郡大泉町、北群馬郡榛東村
【埼玉県】
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、春日部市、上尾市、越谷市、蕨市、戸田市、桶川市、八潮市、ふじみ野市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町
【東京都】
墨田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、日野市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町、大田区、調布市、狛江市
【神奈川県】
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
【新潟県】
上越市、糸魚川市、妙高市
【山梨県】
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村
【長野県】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村
【静岡県】
伊豆の国市、田方郡函南町
(法適用日:令和元年10月12日)
※令和元年10月23日現在
※適用地域の詳細については、内閣府Webサイト「災害救助法の適用状況」のページをご確認下さい。

2.支援措置の内容

在学生及び令和元年10月編入学生 令和2年度
入学生・編入学生
イ.学費負担者(本人以外)死亡の場合 修業年限まで授業料免除(※1) 2年度授業料(選考料及び入学金含む)免除
ロ.学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 元年度授業料免除(※1※2) 2年度授業料(選考料及び入学金含む)免除
ハ.学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 元年度授業料半額免除(※1※2) 2年度授業料(選考料及び入学金含む)免除
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合 状況に応じ、①または②のいずれか
①元年度授業料半額免除(※1※2)
②元年度授業料延納許可
状況に応じ、①または②のいずれか
①2年度授業料半額(選考料及び入学金含む)免除
②2年度授業料延納許可

※1 令和元年10月編入学生については、選考料及び入学金も支援措置の対象になります。
※2 在学生の内、令和元年10月編入学生については、支援の対象となる学費を「令和元年度授業料」とします。

3.提出書類
①「被災学生・学費減免申請書(WordPDF)」または「被災学生・学費延納願(WordPDF)」をダウンロードして印刷し、所定の事項を記入した上で、下表に示す書類を添付して提出してください。
※印刷環境がない方は、通信教育チーム 担当者まで郵送の希望を申し出てください。
※なお申請にあたり「被災学生に対する学費減免等取扱要領(PDF )」をご参照ください。

②被災状況に関する書類
・状況イの場合は、学費負担者(本人以外)の死亡を証明する書類
・状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類
・状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真
・状況ニの場合は、「被災学生・学費減免申請書」または「被災学生・学費延納願」に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類

③所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)
学費負担者の「令和元年度課税証明書(平成30年度分)」

④源泉徴収票又は確定申告書の控え
学費負担者が給与所得者の場合は、「平成29年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者の場合は「平成30年分所得税の確定申告書」の控え
※前述の添付書類の他に、災害発生時に災害救助法適用地域に居住していたことを確認する書面のご提出をお願いする場合があります。

4.手続期限
在学生:令和元年10月16日から令和元年11月30日までに下記5の担当まで申出てください。
令和2年度入学・編入学生は、入学手続きが完了し、入学許可書到着後に遅滞なく下記5の担当まで申出てください。
※入学・編入学手続にあたっては、一旦学費を納入した上で出願して下さい。所定の審査後、適用区分に応じた金額を返還します。

5.問合せ先
ご質問やご相談は、通信教育チーム 担当者までお問い合わせください。

電話:0422-22-8175
月~土 9:00~16:30
昼休み時間 12:30~13:30
E-mail:cc@musabi.ac.jp