「別表第4」他教科の免許状を取得する
すでに取得している中学1種免許状や高校1種免許状の同校種他教科の免許状を取得する場合は、免許法第6条別表第4により単位を修得します。
■取得できる免許状および要件
所有する免許状
取得できる免許状 最低修得単位※
教科に関する科目 教職に関する科目
中学1種 ・専修 中学1種 (美術) 24 8
高校1種・専修 高校1種 (美術) 22 4
高校1種・専修 高校1種 (工芸) 20 4
高校1種・専修 高校1種 (情報) 20 4

※「美術」の免許状を取得する場合の修得単位数は、本学指定の必修科目の関係上、法令よりも多くなります。

 



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