 |
| 教員として5年以上の最低在職年数を有し、すでに取得している免許状の同校種同教科の上級免許状を取得する場合は、免許法第6条別表第3により単位を修得します。
|
■取得できる免許状および要件
|
所有する免許状
|
取得できる
免許状 |
最低在職年数 |
最低修得単位 |
|
中学2種
(美術)
|
中学1種
(美術) |
5年以上 |
45 |
|
高校臨時
(美術)
|
高校1種
(美術)
|
|
高校臨時
(工芸)
|
高校1種
(工芸)
|
|
高校臨時
(情報)
|
高校1種
(情報)
|
|
■最低在職年数
教員免許法上では、「同種の学校(盲・聾・養護学校を含む)の教員又は講師として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする」年数と定められています。在職年数の数え方は教育委員会により異なるので、5年以上の在職年数に該当するか、各自で教育委員会に確認する必要があります。
最低在職年数を超える勤務年数がある場合は、在職年数に応じて最低修得単位が軽減されます。
〔参考〕在職年数と最低修得単位
|
在職年数
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12〜 |
|
最低修得単位
|
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
|
■履修科目
具体的な修得すべき科目(単位)は在職年数により異なるため、法令上の科目名で、どの科目を何単位修得することが必要か、教育委員会に指導を受けてください。
|