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 教職課程ガイドブック

教員免許状を取得しようと考えている方は、まず「教職課程ガイドブック」を熟読してください。入学時に「教職課程ガイドブック」を請求していない場合には、返信用封筒(角2形,25円切手貼付,宛名明記)を添えて教職課程担当まで請求してください。履修すべき科目、履修の方法等、教職課程について詳しく書かれています。教職課程への登録は2年次以降ですが、1年次から準備をすることで以降の学修に余裕をもって望むこともできるでしょう。教職課程への登録については、月刊誌「武蔵美通信」でお知らせしています。


 教職課程の履修登録できるのは2年次からです

教職課程を履修登録し、教職に関する科目を履修できるのは2年次以降です。

ただし、「教科に関する科目」や、「教免法施行規則第66条の6の科目」である「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」に相当する科目、および「教職又は教科に関する科目」として扱われる「ワークショップ研究I」「ワークショップ研究II」は、教職課程履修にかかわらず、誰でも履修可能です。


 教職課程履修登録の方法

教職課程への登録手続き方法等は、月刊誌「武蔵美通信」(12月号予定)でお知らせしています。教職課程に登録できるのは2年次以降に在籍している、造形文化科目を12単位以上修得した学生に限ります。教職課程への登録の前に「教職課程ガイドブック」を熟読し、必ず教員免許状を取得するという心構えを養ってください。

○1年次入学生は、1年次の所定の期日(12月〜1月頃)までに教職課程への登録を済ませる必要があります。

○2,3年次編入学生は入学許可証到着後、履修登録前に教職課程への登録を済ませる必要があります。


 別表1、別表4・・・?

教員免許状を取得する場合、各自がすでに取得している免許状や教職在職経験などによって、根拠となる法令が異なります。具体的には教員免許法第5条別表第1による場合と、第6条別表第3、第4、第8による場合があります。第6条により免許状の授与を受ける場合は第5条の場合とは異なり「教育職員検定」によるものとなり、教育委員会の指導を受ける必要があります。また授与申請も個人で行うことになります。

別表第1
はじめてその学校種別・種別(中学校1種など)の教員免許を取得する場合に適用されます。
まったく新規に教職課程を履修する場合はもちろん、中学校2種(美術)の教員免許取得者が中学校1種(美術)免許状を取得する場合でも、下記「別表第3」に該当しないケースでは、この別表第1が適用されます。
別表第4
同じ学校種別・種別(中学校1種や高校1種)の教員免許を取得している者が、新たに別教科の免許状を取得する場合に適用されます。
 たとえば中学1種(英語)の教員免許取得者が中学校1種(美術)免許状を取得する場合や、高校1種(国語)免許状取得者が高校1種(情報)免許を取得する場合などで適用されます。
別表第3
中学校2種(美術)免許状を取得していて、5年以上の中学校の教職実務経験がある者が、中学校1種(美術)の免許状を取得する場合、および高校臨時(美術)免許状を取得していて、5年以上の高校の教職実務経験がある者が、高校1種(美術)の免許状を取得する場合に適用されます。こうした上級免許への切り替えを免許状の「上進」と呼ぶこともあります。
 この別表第3は「教育職員検定」にかかわるため、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、修得すべき単位数・科目、修得方法等については勤務先が所在する都道府県教育委員会へ確認し、指導に従ってください。
別表第8
教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合
 各学校段階間の連携を強化するために、現職教員等の教職経験を適切に評価することなどにより、従来の規定より修得すべき単位数を軽減して免許取得を促進する制度です(平成14年7月1日施行)。
 普通免許状を有し、3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する方が、必要な単位を修得することで、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。
 この別表第8は、別表第3と同様「教育職員検定」にかかわるため、各都道府県教育委員会の指導対象になります。法令適用の可否、修得すべき単位数・科目、修得方法等については勤務先が所在する都道府県教育委員会へ確認し、指導に従ってください。

別表1,4,3,8のどの根拠法令が適用されるかによりに、履修すべき科目や単位数が異なります。
自分がどれに該当して教員免許取得を目指すのか、必ず理解してておくようにしましょう。

一般的な例で該当の別表および履修の方法をご案内します。

現在取得している
免許状
取得を希望する
免許状
教職勤務年数* 適用される根拠規定
なし
又は下記以外
中学1種 又は
高校1種
不問 第5条別表第1
中学2種(美術) 中学1種(美術) 5年以上 ** 第6条別表第3
高校臨時(美術・工芸・情報) 高校1種
(美術・工芸・情報)
中学1種・専修(他教科) 中学1種(美術) 不問 第6条別表第4
高校1種・専修(他教科) 高校1種(美術・工芸・情報)
小学校2種・1種・専修 中学2種(美術) 3年以上
現職教員等
第6条別表第8
高校1種・専修(美術)
中学1種・専修(美術) 高校1種(美術)
中学1種・専修(技術) 高校1種(情報)
*  勤務年数がどの校種での勤務年数を指すかは都道府県教育委員会に確認してください。
** 本学に3年以上在学して93単位以上修得した場合は3年以上

 履修登録上限の例外

通常、1年間に履修登録できる単位数は40単位を上限としていますが、「教職に関する科目」についてはカウントされません。


 旧法・旧旧法の課程

教育職員免許法は、昭和63年と平成10年と、二度改正されています。
昭和63年以前の課程を「旧旧法」、それ以後平成10年までの課程を「旧法」、それ以降の課程を「新法」と呼びます。すでに教員免許を取得している方や、教職課程を履修したことがある方は、自分がどの課程で履修したかを知っておく必要があります。

具体的には「教職に関する科目」で「特別活動の研究」が必修でなかった場合は「旧旧法」、「特別活動の研究」はあったが「教職総合演習」がなかった場合は「旧法」課程と判断すると良いでしょう(大学により授業科目名が異なる場合もあります)。

なお、旧法や旧旧法課程で履修された方でも、その大学が新法の課程認定(文部科学省による教職課程の認定)を受けていれば、新法に読み替えた「基礎資格及び単位修得証明書」を交付されます。単位の流用の場合は、この新法読み替え形式の「基礎資格及び単位修得証明書」が必要になります。


 他大学で修得した単位の取り扱い

「別表1」で教職課程を履修する場合、他大学で修得した単位については、下記のように流用することが可能です。
ただし例外的な運用もたくさんありますので、事務部教職課程担当と密接な連携をとるようにしてください。
流用には、単位を修得した大学の発行する「基礎資格及び単位修得証明書」が必要となります。

教職に関する科目の単位

中学2種 > 中学1種
2種免許状の最低取得単位である21単位(旧法の課程出身者は19単位)まで流用できます。ただし旧法・旧旧法適用の課程で2種免許を取得した方が、中学校1種の免許状を取得するには、「教育実習II」(2単位)を履修せねばなりません。また旧法課程出身者は、単位数の関係で「道徳教育の研究」をあらためて履修しなければなりません。
中学1種 > 中学1種
流用できます。
中学2種 > 高校1種
2種免許状の最低取得単位である21単位(旧法の課程出身者は19単位)まで流用できます。高校教員免許に必要な「教職に関する科目」であれば、「みなしの単位」として流用できます。
中学1種 > 高校1種
高校教員免許に必要な「教職に関する科目」であれば流用できます。
高校1種 > 高校1種
流用できます。

※ 教職に関する科目は、他教科の免許状を取得する場合には、各教科の指導法は流用できません。具体的には「国語科教育法」などの単位は、「美術」の教員免許にかかわる教職に関する科目としては流用できません。

※ 小学校、幼稚園の教員免許にかかわる単位の流用については、個別に相談してください。

教科に関する科目の単位

同じ教科の教職課程で修得した単位については流用することができます。

中学2種(美術) > 中学1種(美術)・高校1種(美術)
10単位を上限として流用できます。流用する科目については「教職課程ガイドブック」を参照してください。
中学1種(美術) > 中学1種(美術)・高校1種(美術)
流用できます。

流用により必修科目の扱いが変わる場合がありますので、必ず教職担当に相談して履修してください。
高校1種(工芸)にかかわる単位の流用については、前学の課程認定の有無が関係しますので、個別に相談してください。


 3年次編入生は「造形基礎」に注意してください

3年次編入生は、「造形基礎 I〜IV 」は必修科目ではありませんが、中学校1種(美術)、高等学校1種(美術)の教員免許を取得するための、「教科に関する科目」としては、必修科目ですので、注意してください。

「別表4」で履修する場合で、特に「教科に関する科目」にかかわる学修歴が豊富な場合、別途考慮される場合もありますので、個別に相談してください。

 介護等体験

中学1種(美術)の教員免許状を取得するには、介護等体験を行うことが必要です。
介護等体験を行うためには、2年次以降に大学のオリエンテーションを受講し、その翌年度に介護等体験を行うことになります。

「介護等体験」を履修登録するのは実際に体験に行く年度とその前年度ですので注意してください。

 教育実践の研究

教育実習の事前事後の指導を行う「教育実践の研究」は1単位の科目です。指定のレポート提出の他に、第1回〜第3回のスクーリングを順番に受講する必要があります。レポートやスクーリングの内容などは「教職課程ガイドブック」「シラバス」をよく読み、確認しておいてください。

3年次編入生は受講日程にも注意してください。3年次に第1回〜第3回全てのスクーリングを受講する必要があります。

 FAQ : 教教職課程についてのよくある質問

Q1.教員免許状取得まで、最短で何年かかりますか?
A1.カリキュラム上は、
(1) 1年次に入学した場合・・・4年間
(2) 2年次に編入学した場合・・・3年間
(3) 3年次に編入学した場合・・・2年間
となりますが、教育実習期間に大学の学習ができないことや、就職している方が多いことを考えると、実際にはプラス1〜2年間の学習期間が必要となることになります。
* 最短年数で卒業できなかった場合でも、所定の手続きを行い学費を納入すれば、引き続き在学することが可能です。

Q2.教員免許状取得に必要な科目だけを履修することは可能ですか?
A2.
(1) 科目等履修生(教職生)の出願資格に該当する場合
科目等履修生(教職生)として、教員免許状取得に必要な科目のみを履修することが可能です。
(2) 科目等履修生(教職生)の出願資格に該当しない場合
ただ単に教員免許状の取得のみを目指すのではなく、本学の学生として入学または編入学し、本学の卒業を目指しつつ、同時に教員免許状の取得を目指していただくことになります。

Q3.以前他大学で教職課程を履修していたので、教員免許状取得に必要な科目のうち、修得が不要になる科目があるかどうか確認したいのですが?
A3.各自に適用される教員免許法上の根拠法令と、その根拠法令による修得すべき単位を確認してください。
(1) 別表第1による履修の場合
まず、出身大学に「基礎資格及び単位修得証明書」を請求し、
 1.「基礎資格及び単位修得証明書」の写し
   ※証明書本体は、教職課程の登録時に提出してください。
 2.返信用封筒
 3.取得希望の教員免許状を明記した便箋
をまとめて教職課程担当までお送りください(返信には最低1週間がかかります)。
(2) 別表第4による履修の場合
本学で定めた別表第4による履修科目をすべて履修することになります。既修得単位の流用はできません。
(3) 別表第3または別表第8による履修の場合
勤務先学校の所在する都道府県教育委員会に相談し、どの科目を何単位修得することが必要か、指導を受けてください。大学では履修のアドバイスはできません。

Q4.すでに他の教員免許状を所持しているのですが、教育実習は必要ですか?
A4.
(1) 別表第3、別表第4、別表第8による場合
教育実習は不要です。
(2) 別表第1による場合
ほとんどの場合、必要になります。A3の(1)の手続きにより、個別にご相談ください。
  
Q5.以前、武蔵野美術大学短期大学部通信教育部に在籍していたのですが、「基礎資格及び単位修得証明書」の提出は必要ですか?
A5.不要です。

Q6.以前、武蔵野美術大学(または武蔵野美術大学短期大学部)の通学課程に在籍していたのですが、「基礎資格及び単位修得証明書」の提出は必要ですか?
A6.必要です。鷹の台校の教務課(042-342-6044)に「基礎資格及び単位修得証明書」を請求してください。

Q7.教職課程の登録は毎年必要ですか?
A7. 毎年登録する必要はありません。教職課程の登録は、入学時または編入学時のみで、卒業または退学するまで有効です。

Q8.科目等履修生(教職生)としての出願を考えているのですが、1年間で全ての単位を修得できなかった場合、継続して学習することは可能ですか?
A8科目等履修生(教職生)は、1年間ごとの制度ですが、所定の手続きを行えば、継続して学習することも可能です。
この場合の2年目の学費は、
(1) 別表第3または第8による場合
 1. 登録料
 2. 受講料(募集要項参照)
(2) 別表第4による場合
 1. 登録料 のみ
  となります。

[ 問い合わせ先 ]
〒180-8566
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-3-7
武蔵野美術大学 造形学部 通信教育課程事務部
教職課程担当  Tel: 0422-22-8174

教職課程についてのお問い合わせは cc-kyosyoku@musabi.ac.jpまで
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