武蔵野美術大学造形学部通信教育課程
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取得可能な資格

教職課程
武蔵野美術大学は、美術分野の教員養成に永年にわたって力を注ぎ、多くの卒業生が教壇で活躍してきました。
本通信教育課程においても、履修条件を満たした上で、2年次以降に教職課程への登録手続きを行い、必要な単位を修得することにより、通学課程と同じ「美術」「工芸」「情報」の教員免許状を取得することができます。
現職教員が2種免許状から1種免許状へ上進したり、他教科の免許状を取得するための教職生制度もあります。なお、本学卒業生で教員免許状取得を希望する方は通信教育課程事務部までお問合せ下さい。


■教職課程のカリキュラム

本学の教職課程は2年次から卒業までの3年間のカリキュラムを基本としています。教職課程を履修される方は、卒業のための学修の他に、免許状取得に必要な単位を修得し、教育実習、介護等体験を行わなければならないため、通常の学生よりも修得すべき単位数が多くなります。
3年次に編入される方は、卒業と免許状取得に向けてとても厳しい学修計画が必要となります。
1・2年次に入学される方でも、就職しているなど学修に多くの時間を割けない方は、免許状の取得までには、カリキュラムの3年に1,2年をプラスした4〜5年の学修計画が必要になるでしょう。

■教職課程履修費

教職課程を履修するためには、授業料のほかに、下の教職課程履修費が必要になります。教職課程履修費は、本学指定の振込用紙を用いて、登録時に一括して納入していただきます。

 別表第1
:114,000円
 別表第3、4、8
:57,000円

※教職課程履修費の納入は、登録初年度のみです。

■1.取得できる免許状

油絵学科・工芸工業デザイン学科・
芸術文化学科
デザイン情報学科
中学校1種(美術)免許状
高等学校1種(美術)免許状
高等学校1種(工芸)免許状
高等学校1種(情報)免許状

□免許状の取得にあたっての注意事項

○教員免許状は、免許状の取得に必要な条件を充足した方に対し、教育職員免許法に基づいて、都道府県教育委員会により授与されます。
○本学の教職課程は平成10年に改正された新免許法の課程です。旧免許法により免許状を取得することはできません。
○法令により、次の各号に該当する方は教員免許状を取得することはできません。
[教育職員免許法第5条第1項第3号〜第7号]
第3号 成年被後見人又は被保佐人
第4号 禁錮以上の刑に処せられた者
第5号 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該執行の日から3年を経過しない者
第6号  第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
第7号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


■2.教員免許状の取得方法

教員免許状を取得するには、教育職員免許法と本学のカリキュラムに基づいて単位を修得する必要があります。下表にあるとおり、すでに免許状を取得しているなどの学修歴等によって履修方法(根拠法令)が異なります。必要な単位数も異なりますので、良く確認してください。

所有している免許状 取得希望の免許状 教職勤務年数 根拠法令
なし、または
下記以外
中学1種(美術)
高校1種(美術・工芸・情報)
不問
教員免許法第5条
「別表第1」
中学2種(美術) 中学1種(美術) 5年以上
教員免許法第6条
「別表第3」
高校臨時(美術) 高校1種 (美術)
高校臨時(工芸) 高校1種 (工芸)
高校臨時(情報) 高校1種 (情報)
中学1種・ 専修 中学1種(美術) 不問
教員免許法第6条
「別表第4」
高校1種・ 専修 高校1種(美術・工芸・情報)
小学校1種・2種・専修 中学2種 (美術) 3年以上
教員免許法第6条
「別表第8」
高校1種・専修(美術)
中学1種・専修(美術) 高校1種(美術)
中学1種・専修(技術) 高校1種(情報)

■3.修得すべき単位

[別表第1]


中学1種
(美術)
高校1種
(美術)
高校1種
(工芸)
高校1種
(情報)
教科に関する科目 24 22 20

20

教職に関する科目 31 25 25 25
教科又は教職に関する科目 4 12 14 14
59 59 59 59
教育職員免許法
施行規則
第66条の6の科目
日本国憲法
体育
外国語コミュニケーション
情報機器の操作
各2単位
合計 67 67 67 67
介護等体験
必要
不要
不要
不要
教育実習
3〜4週間
2〜3週間
2〜3週間
2〜3週間


[別表第4]


中学1種
(美術)
高校1種
(美術)
高校1種
(工芸)
高校1種
(情報)
教科に関する科目 24 22 20

20

教職に関する科目 8 4 4 4
32 26 24 24


[別表第3・別表第8]

教育職員免許法第6条別表第3、別表第8により単位を修得する場合、勤務年数等によって履修すべき科目や単位数が変わります。所轄の都道府県教育委員会に相談し、指導を受けてください。


■4.教職課程への登録

〔1年次入学生の登録方法〕
教職課程への登録は2年次からとなりますので、入学時に登録することはできません。登録方法は月刊誌「武蔵美通信」にてお知らせしています。教職課程へ登録するためには、一年次に「造形文化科目」を12単位以上修得している必要があります。

〔2,3年次編入学生の登録方法〕
編入学時に教職課程へ登録します。科目履修登録までに教職課程への登録を完了してください。

入学手続き
教職課程登録手続き
注意点等
入学志願書類の提出
教職課程ガイドブックの請求
志願書の表面「ガイドブックの送付について」の項で「1.教職課程ガイドブックの送付を希望」に○を付ける。(教職課程登録手続きを行う編入学生は必ず○をつけること。)
入学許可通知 教職課程への登録手続き
入学許可通知とともに、教職課程への登録手続き書類(1年次入学生は、この時点では「教職課程ガイドブック」のみの送付となります。)を送付します。 「教職課程ガイドブック」に記載されている手続きによって教職課程に登録します。

注意:他大学(または短期大学)で単位を修得している方は、教員免許状取得のための「基礎資格及び単位修得証明書」の発行を受け、教職課程の登録書類と併せて本学へ提出してください。本学で修得すべき単位を通知します。
初回教材の送付・ 履修登録
「教職課程ガイドブック」の他に、初回教材として配布される「学生ハンドブック」「シラバス」「履修登録の手引き」にもとづき、履修登録する科目を決定します。
履修登録を一度行うと、科目の追加・変更・削除はできませんので注意してください。

■5.他大学(または短期大学)で修得した単位の取り扱い

【別表第1によって免許状を取得する方】
入学・編入学時に限り、修得すべき単位を個別に通知します。

他大学(または短期大学)を卒業・退学されている方は、出身大学にて教員免許状申請用の「基礎資格及び単位修得証明書」(新法形式)の発行を受け、教職課程登録書類と併せて大学へ提出してください。証明書の内容により、本学で修得の必要な単位等を個別に通知します。

注意
●出身大学で 教職課程を履修していない場合でも、単位の証明を受けられる場合があります。証明が受けられるかどうかは、出身大学へお問い合わせください。
●武蔵野美術大学短期大学部通信教育課程に在籍していた方は提出不要です。

別表第4によって免許状を取得する方】
本学指定科目をすべて履修する必要があります。他大学で修得した単位は認めません。

別表第3別表第8によって免許状を取得する方】
所轄の都道府県教育委員会により指導を受けてください。


■6.教育実習

教育実習とは、教職を希望する学生が大学で修得した知識を活用し、学校教育の場において実践的な知識、技能、姿勢を養うために実施されます。
また教育実習は、実際の教育現場に多大な影響を与えるとともに、教員を志す方を対象としています。ですから、都道府県の教員採用条件の年齢の上限を越えた方、上限に近い方は、教育実習校の確保ができず、教育実習を行えない場合もあります。

〔教育実習受講資格〕
教育実習を受講するためには、本学の指定する「教育実習受講資格」を全て満たし、本学の許可を受けなければなりません。教育実習までに規定の単位を修得している、本学の指導に従う方に限ります。
また教育実習は4年次生で卒業予定の方のみ受講することができます。入学初年度に教育実習を受講することはできません。

〔教育実習期間と単位〕
本学では教育実習の期間を、原則として以下のように定めていますが、実習校の実情に応じて期間が変更される場合もあります。学生が任意に実習期間を指定することはできません。

免許状校種
単位 実習期間
中学校 5単位 3〜4週間
高等学校 3単位 2〜3週間

〔教育実習校の確保〕
教育実習校は学生自身が責任を持って実習校と交渉し、確保する必要があります。本学では実習校の斡旋・紹介・確保はできません。

〔教育実習費用〕
21,000円(教育実習受講手続き時に必要になります。)


■7.介護等体験

「介護等体験法(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律)」および「同法施行規則」(平成10年4月1日施行)により、教育職員免許法第5条別表第1で中学校の免許状を取得しようとしている方は、介護等体験が必要となります。
介護等体験は特別支援学校、社会福祉施設で合計7日間行われ、希望者は大学を通して申し込むことになります。

〔実施方法〕
本学で介護等体験を希望する方は、介護等体験を行いたい年度の前年度に、事前指導である「介護等体験」のスクーリングを受講する必要があります。本学では、入学初年度に介護等体験を行うことはできません。
介護等体験の申し込み窓口は、都道府県の教育委員会および社会福祉協議会となりますが、希望者は大学を通じて申し込む必要があります。

〔介護等体験費〕
7,000円〜14,000円(都道府県により異なり、介護等体験申込手続きに必要になります)

〔介護等体験が不要・免除となる方〕
以下の場合は介護等体験が免除されます。

1.大学(または短期大学)に平成10年3月31日前に在籍していた方が、その後間をおかずに本学に入学される場合(該当する方は所轄の教育委員会に確認してください。)
2.教育職員免許法第5条別表第1により、小学校または中学校の普通免許状を取得している場合
3.介護等体験法施行規則第3条(介護等の体験を免除する者)に該当する場合
・保健師助産師看護師法第7条の規定により保健師・助産師・看護師、または同法第8条の規定により准看護師の免許を受けている方
・教育職員免許法第5条第1項の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の教員の免許を受けている方
・理学療法士及び作業療法士法第3条の規定により理学療法士、作業療法士の免許を受けている方
・社会福祉士及び介護福祉士法第4条の規定により社会福祉士、または同法第39条の規定により介護福祉士の資格を有する方
・義肢装具士法第3条の規定により義肢装具士の免許を受けている方
・身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級である者として記載されている方

※教職課程に関して不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。

通信教育課程事務部教職課程担当
Tel.0422-22-8174
E-mail cc-kyosyoku@musabi.ac.jp


学芸員課程
学芸員課程の登録は3年次からとなります。
●登録希望者は、入学志願書の「『学芸員課程履修ガイドブック』の送付を希望」に○を付してください。1年次入学生、2年次編入学生には『学芸員課程履修ガイドブック』のみを、3年次編入学生には『学芸員課程履修ガイドブック』と登録書類を送付します。
●芸術文化学科文化支援コースの学生は、所定の単位を修得すれば卒業と同時に学芸員となる資格を取得することができます。その場合、3年次の科目の履修登録に先だって、必ず学芸員課程の登録をしなければなりません。
●他のコースの学生であっても、学芸員となる資格を取得しようとする場合、所定の単位を修得すれば、学芸員となる資格の取得は可能です。
ただし、他コースの学生が卒業と同時に学芸員となる資格を取得しようとする場合、他コースの専門科目の面接授業の日程が、博物館に関する科目の面接授業の日程と重複する可能性があり、その場合には、学芸員課程登録後、2年間で学芸員となる資格は取得できません。
●科目等履修生は学芸員課程の登録はできません。

博物館に関する科目等は以下のとおりです。

博物館に関する科目
生涯学習概論 ミュゼオロジーI ミュゼオロジーII メディア論 博物館実習 教育原理I

本学が定める必修科目
日本美術史 東洋美術史 西洋美術史I 西洋美術史II

■学芸員課程履修にかかる費用

学芸員課程履修費
57,000円(芸術文化学科の学生は不要)

(注)別途、スクーリング受講料等が必要となります。

※学芸員課程に関して不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。
通信教育課程事務部学芸員課程担当
Tel.0422-22-8173
E-mail cc-muse@musabi.ac.jp



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