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■教職課程のカリキュラム
本学の教職課程は2年次から卒業までの3年間のカリキュラムを基本としています。教職課程を履修される方は、卒業のための学修の他に、免許状取得に必要な単位を修得し、教育実習、介護等体験を行わなければならないため、通常の学生よりも修得すべき単位数が多くなります。
3年次に編入される方は、卒業と免許状取得に向けてとても厳しい学修計画が必要となります。
1・2年次に入学される方でも、就職しているなど学修に多くの時間を割けない方は、免許状の取得までには、カリキュラムの3年に1,2年をプラスした4〜5年の学修計画が必要になるでしょう。
■教職課程履修費
教職課程を履修するためには、授業料のほかに、下の教職課程履修費が必要になります。教職課程履修費は、本学指定の振込用紙を用いて、登録時に一括して納入していただきます。
別表第1
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:114,000円 |
別表第3、4、8
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:57,000円
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※教職課程履修費の納入は、登録初年度のみです。
■1.取得できる免許状
油絵学科・工芸工業デザイン学科・
芸術文化学科 |
デザイン情報学科 |
中学校1種(美術)免許状
高等学校1種(美術)免許状
高等学校1種(工芸)免許状 |
高等学校1種(情報)免許状 |
□免許状の取得にあたっての注意事項
○教員免許状は、免許状の取得に必要な条件を充足した方に対し、教育職員免許法に基づいて、都道府県教育委員会により授与されます。
○本学の教職課程は平成10年に改正された新免許法の課程です。旧免許法により免許状を取得することはできません。
○法令により、次の各号に該当する方は教員免許状を取得することはできません。
[教育職員免許法第5条第1項第3号〜第7号]
第3号 成年被後見人又は被保佐人
第4号 禁錮以上の刑に処せられた者
第5号 第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該執行の日から3年を経過しない者
第6号
第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
第7号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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