お知らせ

2016.05.16

熊本県熊本地方の地震により被災された学生に対する支援措置について

このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
本学は下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。

1.対象となる学生
内閣府による平成28年度「災害救助法」の適用地域に学費負担者(本人を含む)が居住する在学生及び、平成28年10月入学・編入学生並びに平成29年度入学・編入学生を対象としています。

【災害救助法適用地域】
【熊本県】
熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇市・天草市・合志市・下益城郡美里町・玉名郡玉東町・玉名郡南関町・玉名郡長洲町・玉名郡和水町・菊池郡大津町・菊池郡菊陽町・阿蘇郡南小国町・阿蘇郡小国町・阿蘇郡産山村・阿蘇郡高森町・阿蘇郡西原村・阿蘇郡南阿蘇村・上益城郡御船町・上益城郡嘉島町・上益城郡益城町・上益城郡甲佐町・上益城郡山都町・八代郡氷川町・葦北郡芦北町・葦北郡津奈木町・球磨郡錦町・球磨郡多良木町・球磨郡湯前町・球磨郡水上村・球磨郡相良村・球磨郡五木村・球磨郡山江村・球磨郡球磨村・球磨郡あさぎり町・天草郡苓北町
(法適用日:平成28年4月14日)
※平成28年4月18日現在
※適用地域の詳細については、内閣府Webサイト「災害救助法の適用状況」のページをご確認下さい。

2.支援措置の内容

在学生及び平成28年10月入学・編入学生 平成29年度
入学・編入学生
イ.学費負担者(本人以外)死亡の場合 修業年限まで授業料免除(※1) 29年度授業料(選考料及び入学金含む)免除
ロ.学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 28年度授業料免除(※1※2) 29年度授業料(選考料及び入学金含む)免除
ハ.学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 28年度授業料半額免除(※1※2) 29年度授業料(選考料及び入学金含む)免除
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合 状況に応じ、①または②のいずれか 
①28年度授業料半額免除(※1※2)
②28年度授業料延納許可
状況に応じ、①または②のいずれか 
①29年度授業料半額(選考料及び入学金含む)免除
②29年度授業料延納許可

※1 平成28年10月入学・編入学生については、選考料及び入学金も支援措置の対象になります。
※2 在学生の内、平成27年10月入学・編入学生については、支援の対象となる学費を「平成27年度授業料」とします。

3.提出書類
①「被災学生・学費減免申請書(WordPDF)」または「被災学生・学費延納願(WordPDF)」をダウンロードして印刷し、所定の事項を記入した上で、下表に示す書類を添付して提出してください。 
※印刷環境がない方は、通信教育チーム 担当者まで郵送の希望を申し出てください。
※なお申請にあたり「被災学生に対する学費減免等取扱要領(PDF )」をご参照ください。

②被災状況に関する書類
・状況イの場合は、学費負担者(本人以外)の死亡を証明する書類 
・状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類 
・状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真 
・状況ニの場合は、「被災学生・学費減免申請書」または「被災学生・学費延納願」に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類

③所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)
学費負担者の「平成28年度課税証明書(平成27年度分)」

④源泉徴収票又は確定申告書の控え
学費負担者が給与所得者の場合は、「平成27年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者の場合は「平成27年分所得税の確定申告書」の控え

※前述の添付書類の他に、災害発生時に災害救助法適用地域に居住していたことを確認する書面のご提出をお願いする場合があります。

4.手続期限
在学生:平成28年4月18日から7月16日までに下記5の担当まで申出てください。
平成29年度入学・編入学生は、入学手続きが完了し、入学許可書到着後に遅滞なく下記5の担当まで申出てください。
※入学・編入学手続にあたっては、一旦学費を納入した上で出願して下さい。所定の審査後、適用区分に応じた金額を返還します。

5.問合せ先
ご質問やご相談は、通信教育チーム 担当者までお問い合わせください。

電話:0422-22-8175
月~土 9:00~16:30
昼休み時間 12:30~13:30
E-mail:cc@musabi.ac.jp