本学では、教職に就くことを目的とする方のために、教員免許状を取得するための教職課程を開設しています。教員免許状を取得しようと考えている方は、卒業に必要な単位のほかに、教職課程の単位を併せて修得していきます。教職課程の科目を履修するためには、入学後に教職課程へ登録手続を行う必要があります。
1. 教職課程のカリキュラム
本学の教職課程は、2年次から卒業までの3年間のカリキュラムを基本としています。教職課程を履修される方は、卒業のための学習のほかに、免許状取得に必要な単位を修得し、教育実習、介護等体験を行わなければならないため、通常の学生よりも修得すべき単位が多くなります(ただし、卒業所要単位に算入できます)。
3年次に編入学される方は、卒業と免許状取得に向けて厳しい学習計画が必要となります。
1・2年次に入学される方でも、お仕事等学習に多くの時間を割けない方は、免許状の取得までに、カリキュラムの3年間に1~2年をプラスした4~5年間の学習計画が必要になるでしょう。
2. 取得できる教員免許状
本学で取得できる免許状は次のとおりです。
油絵学科、芸術文化学科
- 中学校教諭1種免許状(美術)
- 高等学校教諭1種免許状(美術)
- 高等学校教諭1種免許状(工芸)
デザイン情報学科
免許状取得にあたっての注意事項
- 教員免許状は、免許状の取得に必要な条件を充足した者に対し、教育職員免許法にもとづいて、都道府県教育委員会により授与されます。
- 本学の教育課程は平成10年に改正された新免許法の課程です。旧免許法により免許状を取得することはできません。
- 教員免許状の有効期間は10年間です。免許状の有効期間を更新するためには、2年間で30時間の免許状更新講習を受講・修了することが必要です。
- 法令により、次の各号に該当する方は、教員免許状を取得することはできません〔教育職員免許法第5条第1項第3号~第7号〕。
- 第3号 成年被後見人又は被保佐人
- 第4号 禁錮以上の刑に処された者
- 第5条 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
- 第6号 第11条第1項から第3項までの規定により免許状の取上げ処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第7号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者
3. 教職課程履修費
教職課程を履修するためには、教職課程履修費が必要になります。教職課程履修費は、本学指定の振込用紙を用いて、登録時に一括して納入していただきます。
教育職員免許法[別表第1]にもとづく履修
114,000円
教育職員免許法[別表第3・4・8]にもとづく履修
57,000円
詳しくは、資料請求でお送りする資料をご確認ください。
4. 教職課程への登録
1. 1年次入学生の登録方法
教職課程への登録は2年次からとなりますので、入学時に登録することはできません。登録方法は月刊誌『武蔵美通信』にてお知らせしています。教職課程へ登録するためには、1年次に「造形文化科目」を12単位以上修得している必要があります
2. 2・3年次編入学生の登録方法
編入学時に教職課程へ登録します。科目の履修登録をする前に教職課程への登録を完了してください。
入学手続 |
教職課程登録手続 |
注意点等 |
入学志願書類の提出 |
『教職課程ガイドブック』の請求 |
入学志願書の表面「資格課程の履修について」の項で「教職課程の履修を希望する」にチェックを付ける(教職課程登録手続を行う編入学生は必ずチェックを付けること)。 |
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入学許可通知 |
教職課程への登録手続 |
入学許可通知とともに、教職課程への登録手続書類(1年次入学生は、この時点では『教職課程ガイドブック』のみの送付となります)を送付します。 『教職課程ガイドブック』に記載されている手続によって教職課程に登録します。
注意:他大学(または短期大学)で単位を修得している方は、教員免許状取得のための「学力に関する証明書」の発行を受け、教職課程の登録書類と併せて本学へ提出してください。本学で履修すべき単位を通知します。 |
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履修登録・初回教材の送付 |
『教職課程ガイドブック』の他に、初回教材として送付される『シラバス』『学生ハンドブック』『履修登録の手引き』にもとづき、履修登録する科目を決定します。
履修登録を一度行うと、科目の追加・変更・削除はできませんので注意してください。
履修登録を行う前に、必ず教職課程への登録手続きを済ませておいてください。 |